税理士に聞いてみた~インボイス制度と必要な対応

税理士に聞いてみた-インボイス制度と必要な対応

10月1日よりインボイス制度が施行されます。 現在、適格請求書発行事業者への登録を迷われている出品者様もいらっしゃるのではないでしょうか? Amazonでも出品管理画面のセラーセントラルに適格請求書発行事業者登録番号を設定いただいた場合、出品者様に代わって適格請求書をお客様に発行予定です。 そこで今回は大向税務会計事務所から税理士の大向武彦先生をお招きし、これから10月までにAmazon内外でインボイス制度に必要な実務などについて、3回にわたり当ブログで詳しく解説いただく予定です。

出光興産株式会社退社後、都内の大手税理士法人にて法人税、所得税、消費税、相続税等の国内税務業務に従事し、その後、世界最大級のプロフェッショナルサービスファームであるプライスウォーターハウスクーパース(PwC)にて移転価格コンサルティングを中心とした国際税務に5年間従事した後、独立開業。

 

大向武彦先生

大向武彦先生

テーマ:第1回-これから10月までに必要な実務と準備-
第1回はインボイス制度の概要や今後必要となる実務と制度開始までに必要な準備について解説いただきました。

この記事の内容


1.インボイス制度とは?


2.インボイス登録状況

 

3.インボイス制度が始まる10月までに必要な実務対応

 ①    消費税情報の確認
 ②    消費税の納税義務がある事業者
 ③    消費税の納税義務がない事業者
 ④    仕入先、外注先のインボイス番号を確認【買手側】
 ⑤    インボイス登録がない仕入先、外注先に対する対応(本則課税のみ)【買手側】


4.国外事業者


5.税務署が適格と認める請求書(インボイス)の準備

 ①Amazon上でのご準備
 ②その他、お取引に関するご準備

 

1. インボイス制度とは?

2023(令和5)年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が始まります。

税務署が適格と認める請求書(インボイス番号等の記載のある請求書。以下、インボイス。)は、その受手側が仕入税額控除を行うために必要であると同時に、その発行者に納税を促す機能も併せ持ちます。インボイスによって、課税対象となる取引の売上に係る消費税と仕入に係る消費税の相互牽制作用が働きます。

これまでの仕入税額控除の方式(区分記載請求書等保存方式)では、税率が10%なのか8%なのかの区分管理が煩雑で、事業者が、適切な税率・税額で国に納税しているのか追跡調査することが難しくなってきていました。

さらに、日本国内で消費税を支払わずに商品を仕入れ、消費税を乗せて転売することで、消費税分の利ザヤを稼得するビジネスも横行していました。

このような背景から、インボイス制度は消費税制度の信頼性の担保のために導入されることが決まりました。インボイス制度への移行は、消費税を納める義務がない事業者(免税事業者)と消費税を納める事業者(課税事業者)との間の取引価格に影響を与えます。

制度の改正に伴う増加コストを【買手側】と【売手側】のどちらが負担するのかという取引上の問題が生じるためです。

参考:インボイス制度の概要について
https://business.amazon.co.jp/ja/discover-more/blog/tax-reform-overview

2. インボイス登録状況


国税局によると、2023年(令和5) 年3月末時点で適格請求書発行事業者登録番号の登録(以下、インボイス登録)を受けているのは、法人の課税事業者が88%、個人の課税事業者が53%です。課税事業者全体では約90%が申請済、約76%が登録済です。また、免税事業者がインボイス登録した件数は、法人が約15万件、個人が約28万件の計43万件となっています。


今のところ、免税事業者がインボイス登録を行った件数等のデータは公表されていません。大手企業は、すでに取引先に対してインボイス登録の確認・依頼通知を発送し、取引先のインボイス登録情報の確認を始めています。

 

3. インボイス制度が始まる10月までに必要な実務対応

①消費税情報の確認
 
消費税は、基準期間(前々年、前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下かつ特定期間(前年上半期、前事業年度の開始後6ヶ月間)が1,000万円以下であれば納税義務はありません。基準期間の課税売上高と税務署への届出書(消費税課税事業者届出書、消費税簡易課税制度選択届出書など)の提出状況を確認し、インボイス制度開始年である2023(令和5)年の消費税の納税義務の有無を確認してください。

 

 

②消費税の納税義務がある事業者

消費税情報を確認した結果、消費税の納税義務がある事業者は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」をできる限り早く税務署に提出してください。
提出から電子申告であれば約1か月半、紙での提出であれば約3か月程度でインボイス番号が付与され、国税庁のサイトに公表されます。(2023年5月末時点)

※インボイス番号が付与されましたら、
・Amazon上ではセラーセントラルの消費税の設定ページよりご登録ください。
消費税の設定:https://sellercentral.amazon.co.jp/tax/jpenrollment/home?ref=JCT_bl_Reg_45089

・その他取引先から届いているインボイスの確認通知に自社のインボイス番号を記載して返信してください。

※番号発行は全国の事業者が対象のため、申請のタイミングが遅くなるにつれて国税庁の申請から認可までの期間が長くなる可能性がございます。

さらに、消費税の納税義務がある事業者は、「簡易課税制度選択届出書」を以前に税務署に提出しているかどうかも同時に確認してください。
 
簡易課税制度選択届出書が以前に税務署に提出されており、かつ、基準期間(前々年、前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であれば、仕入に係る消費税額を集計・計算する必要はありません。

 

 

③消費税の納税義務がない事業者

消費税情報を確認した結果、消費税の納税義務がない免税事業者は、売上先【買手側】に10月以降の取引価格(インボイス事業者にならない場合の価格)について、確認してください。

売上先から消費税分、取引価格を値下げさせてほしい旨の要請があれば、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を2023(令和5)年9月末日までに税務署へ提出してインボイス登録を行うか、値下げ幅について取引先と交渉するかの判断を行うことになります。

免税事業者のうち、個人で学習塾、ピアノ教室などの運営を行っている事業者や、取引相手が全員消費者のみの小売業者は、インボイス登録手続きをしなくてもビジネスに影響は少ない可能性があります。【買手側】が事業者ではなく、消費者のみの場合、インボイスを使用することがないためです。

※Amazon.co.jp(およびAmazonビジネス)においては、すべての出品者様は商品を登録すると、法人・個人事業主向けのAmazonビジネスでのご販売も開始されております。よってすべての商品が法人・個人事業主のお客様から購入される可能性がございます。

 

 

 

④仕入先、外注先のインボイス番号を確認【買手側】

消費税の納付税額は、本則課税(簡易課税制度を選択している以外)では、次の算式で計算されます。



      

       <本則課税による消費税の計算イメージ>

「売上に係る消費税額 - 仕入に係る消費税額 = 納付する消費税額」
                                                   ※ここにインボイスが必要

 

 

 

これまでは、インボイスがなくても、仕入に係る消費税額の控除ができましたが、2023(令和5)年10月1日以降は、インボイス(適格請求書)のない仕入先に代金の支払いをしても、その仕入に係る消費税は、売上に係る消費税額からの控除ができなくなります。

そのため、インボイス登録のない仕入先や外注先との取引については、2023(令和5)年10月1日以後、【買手側】の会計損益上、仮払消費税が認識されず、消費税相当分の費用が増えることになります。インボイス制度の開始日までに、仕入・外注各社にインボイス番号の確認通知を発送して、仕入先、外注先のインボイス番号および取得状況を確認してください。

消費税の納税義務のある【買手側】であっても、簡易課税制度の適用事業者は、みなし計算(売上に係る消費税額のデータを基にした計算)で納税額の計算ができるため、仕入税額控除のための請求書・領収書は不要です。そのため、仕入先、外注先からインボイス番号の情報を収集する必要はありません。

 

 

 

                                          <簡易課税による消費税の計算イメージ>

「売上に係る消費税額-(売上に係る消費税額×業種ごとのみなし仕入率)= 納付する消費税額」
            ※控除計算にインボイス不要

 

 



⑤インボイス登録がない仕入先、外注先に対する対応(本則課税のみ)【買手側】


本則課税の事業者は、インボイス番号の通知を出しても返信がないまたはインボイス番号を取得していない仕入先や外注先に対して「特別の対応」が必要となります。「特別の対応」とは仕入先、外注先との関係性や取引金額を考慮しながら、取引価格の交渉をしていく対応を指します。


取引先と2023(令和5)年10月1日以後の取引価格について話し合う際は、お互いに合意のうえで決定する必要があります。
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」のQ7を参照)

4. 国外事業者

国外事業者であっても取引の内外判定(※)の結果、日本国内で行われた取引であれば、インボイス制度の影響を受けます。

たとえば、国外事業者が日本国内に在庫として保有している商品を販売した場合、これまでは国内の【買手側】で仕入税額控除ができましたが、インボイス制度導入後は、【売手側】である国外事業者がインボイス登録を行わない限り、国内の【買手側】での仕入税額控除ができなくなります。

(※)内外判定とは、消費税の課税対象となる取引が行われた国が日本国内か国外かの判定のこと。資産の譲渡または貸付の場合には、その資産が所在していた場所で判定し、役務提供ならその役務提供が行われた場所で判定します。

国外事業者がインボイス登録を行う場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)」で登録申請を行うほか、国内に税務代理人と納税管理人を定める必要があります。ただし、国外事業者であっても日本に事業所等を継続的に有している場合には、納税管理人等の定めは必要ありません。

5. 税務署が適格と認める請求書(インボイス)の準備
 
①Amazon上でのご準備
Amazon.co.jpおよびAmazonビジネスでは10月より記載要件を満たした請求書(インボイス)を出品者様に代わり発行予定です。そのためにはセラーセントラルの消費税の設定に適格請求書発行事業者登録番号をご入力が必要です。
インボイス登録を行う出品者様は、制度開始時からAmazon上で適格請求書を発行できるよう、必ず2023年9月末以前に適格請求書発行事業者登録番号を入力ください。

詳細はこちら:https://sell.amazon.co.jp/grow/programs/amazon-business


②その他、お取引に関するご準備
インボイスの様式は、インボイス制度が始まる2023(令和5)年10月1日より前に、できるだけ早めに準備して、試験運用していきましょう。改正前に試験運用することで、取引先とインボイスの形式についてお互いに確認ができるようになります。

インボイスには、決まった形式はなく、以下の項目が記載されている請求書であればよいとされています。これまでの請求書とインボイスとで大きく異なっている点は、「インボイス登録番号の記載」が必要であることと、「税率」「税額」の記載が必須となる点です。

<インボイスの記載事項>

 ①    インボイス番号及び発行事業者の氏名又は名称
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容(軽減税率対象取引については軽減税率である旨
 ④ 税率ごとに区分して合計した税抜価額または税込価額および適用税率
 ⑤ 税率ごとに区分した消費税額
 ⑥ 書類の受領者の氏名又は名称

適格請求書の記載例

(出典:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(R4.11改訂)より)



コンビニエンスストア経営や多店舗展開している会社など、屋号やショップ名が会社名と異なる場合には、①のインボイス発行事業者の氏名または名称は屋号やショップ名でも可能です。ただし、その場合には電話番号などを併記して事業者を特定できるようにしておく必要があります。

「小売業」「飲食店業」「写真業」「旅行業」「タクシー業」「駐車場業」など、不特定多数の者と取引を行う事業者の場合には、インボイスと比較して記載事項が省略された適格簡易請求書(簡易インボイス)での交付が認められています。主な違いは、インボイスの受領者の氏名または名称を省略できる点です。

<簡易インボイスの記載事項>
 ①インボイス番号及び発行事業者の氏名または名称
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容(軽減税率対象取引については軽減税率である旨)
 ④ 税率ごとに区分して合計した税抜価額または税込価額
 ⑤ 税率ごとに区分した消費税額または適用税率のいずれか
   (重要)書類の受領者の氏名又は名称は省略可能です

適格簡易請求書の記載例

(出典:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(R4.11改訂)より)

請求書、領収書の発行業務は、相手先での受領確認が必要である相互業務ですので、10月を待たずに早めに請求書・領収書の形式をインボイス形式に切り替えていくことを検討ください。

<お問い合わせ・参考リンク>
適格請求書発行事業者登録番号取得方法(国税庁公式サイト)
インボイス制度電話相談センター(国税庁公式サイト)
・Amazonにおけるインボイス制度についての一般的なご質問やご相談先:amazon-tax-reform@amazon.com
・本制度に関して必要な対応やAmazon.co.jpの取り組みに関しての詳細: https://www.amazon.co.jp/jct?ref=JCT_bl_Reg_45089
・第二回の記事はこちら:https://business.amazon.co.jp/ja/discover-more/blog/tax-accountant-explains-jct-2

 


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