この記事の内容
1.1.1 インボイス制度概要
1.1.2 適格請求書
1.1.3. 仕入税額控除
2.1 適格請求書の発行(Amazonビジネスで購買するお客様向けの対応)
1. インボイス制度概要
まずはインボイス制度の概要について確認しましょう。
1.1 インボイス制度とは
1.1.1 インボイス制度概要
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除のための方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。この制度は2019年10月から消費税において標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数の税率が採用され、それぞれの税率に対応した税額を正確に求めるため、採用されることとなりました。
インボイス制度においては、原則として必要項目が記載された適格請求書(インボイス)がなければ、仕入税額控除の適用を受けられません。そしてこの適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者となるための登録申請手続きを税務署長に対して行ない、登録を受けた課税事業者に限られます。
1.1.2 適格請求書
では、適格請求書(インボイス)とは具体的にどういうものなのでしょうか。
発行に関しては、前述の通り課税事業者であれば適格請求書発行事業者として税務署に申請し、登録番号の交付を受けなければなりません。2023年10月1日の制度開始と同時に登録を受けたい場合は、2023年9月30日までの間に登録申請を行う必要があります。
そして登録された事業者は、取引相手の求めに応じて制度で定められた6つの項目を記載した適格請求書を発行する義務が生じます。(適格請求書の要件については1.2にて後述)
1.1.3 仕入れ税額控除
この制度に対応する目的である仕入税額控除とは、名前のとおり仕入れにかかった消費税を差し引いて消費税の納税額を計算することです。
例えば商品を1万1千円(うち消費税10%/1,000円)で仕入れ、2万2千円(うち消費税10%/2,000円)で販売した場合、納税対象となるのは差分の1,000円となります。
インボイス制度の導入後は、もし仕入れ先が適格請求書発行事業者ではなく、適格請求書が発行できない場合、1,000円分を差し引くことができず2,000円を納税する必要があります。
(※インボイス制度導入後6年間は適格請求書発行事業者以外から行なった仕入れについても仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置あり。)
1.2 適格請求書の要件
適格請求書の要件は以下6つの記載項目が必要事項として定められています。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
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1.3 企業の制度への対応ポイント
インボイス制度では多くの企業はインボイスの発行側と受領側の両方の立場に立つこととなります。それぞれの立場における制度への対応ポイントを確認しましょう。
1.3.1 適格請求書の発行
・適格請求書発行事業者として税務署に申請し、登録番号の交付を受ける。
・取引相手の求めに応じて適格請求書を発行する。
・適格請求書は書面/電子データ(電子インボイス)のいずれの提供でも可。
1.3.2 適格請求書の保存
・適格請求書の発行者、受け取り側双方で適格請求書を適切に保存。
・紙または電子での保存が可能だが、紙の適格請求書を電子保存する場合や、
電子インボイスを受け取った場合には電子帳簿保存法で定められている要件を満たして保存。
2. Amazonビジネスにおけるインボイス制度対応
インボイス制度の導入を受けて、発行時・受領時ともに確認すべき項目が増え、請求書業務の運用が複雑化する企業も多くあるでしょう。
ここからはAmazonビジネスにおけるインボイス制度への対応をご紹介します。
2.1 適格請求書の発行
(Amazonビジネスで”購買”するお客様向けの対応)
インボイス制度施行以降は、Amazonが販売する商品だけでなく、出品者(販売事業者)が販売する商品を購入した場合を含めて、注文履歴から「適格請求書」を取得できるようになります。ただし、出品者(販売事業者)が適格請求書発行事業者でない場合には、「適格請求書」は発行されません。
なお、アマゾンジャパン合同会社の適格請求書発行事業者登録番号はT3040001028447となります。
その他の対応については後日お知らせいたします。
2.2 適格請求書発行事業者登録番号の設定
(Amazonビジネスで”販売”するお客様向けの対応)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に販売事業者様が円滑に対応できるよう、出品管理画面のセラーセントラルに「適格請求書発行事業者登録番号」を設定いただけるようになりました。設定いただいた場合、Amazonが販売事業者様に代わって「適格請求書」をAmazonビジネスで購買されたお客様に発行します。これにより、販売事業者様は請求書発行にかかる手間を軽減することができます。
すでに販売事業者登録を済ませ、税務署より登録番号の通知を受けている販売事業者様は、下記のページより適格請求書発行事業者登録番号を登録いただけます。